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法人の決算 短期前払費用

 

1. 短期前払費用とは
通常、事務所の家賃などの会社の経費は、1年ごとにその1年分の経費に計上していきます。ところがその例外となるのが「短期前払費用」です。
「短期前払費用」とは、一定の費用を期末に1年分一括して支払うことにより、支払った1年分の費用の全額を経費に算入できるというものです。(法基通2-2-14)

 

2. ポイント
一定の費用というのがポイントで、どんな費用でも対象になるわけでありません。
(1) 重要性の原則から考えて問題がないこと……金額が大きすぎるものは認められません。
(2) 等質・等量のサービスであること……家賃や保険料のように毎月同じサービスであることが条件であるため、税理士報酬や雑誌の購読料は認められません。
(3) 契約に基づいていること……もともと毎月払いのものを勝手に1年分前払いで払うなどは認められません。
(4) 決算月に払うこと……支払日から1年以内に役務提供を受ける費用が対象になります。
(5) 毎期継続すること……利益が出た時だけ適用するのは認められません。

 

3. まとめ
まとめると、OKなのは地代家賃・保険料・支払利息・保守料・会費・リース料など
      NGなのは会計顧問料・雑誌購読料・広告費など
ただし、この方法で節税できるのは最初の1年のみ、また資金繰りの観点からいうとキャッシュフローは悪化することになるので、ご注意下さい。

 

 (2018年2月記載)

 

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