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【令和2年度税制改正】給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度

 

1  改正前の制度の概要

 

(1) 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置
 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において次の(イ)及び(ロ)に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額の百分の十五(当該事業年度において(ロ)に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下「税額控除限度額」という。)を控除する。

(イ) 当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
(ロ) 当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。
(ハ) 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること。
(措法42の12の5(1))

 

(2)中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置

 中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小企業者等の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下、「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。
(イ) 当該中小企業者等の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二・五以上であること。
(ロ) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
A 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその中小企業比較教育訓練費の額を控除した金額の当該中小企業比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
B 当該中小企業者等が、当該事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十二項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

 

2 改正の内容
(1) 適用要件のうち国内設備投資額に係る要件における当期償却費総額に乗ずる割合の見通し
 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置(上記1(1))の適用要件のうち国内設備投資額に係る要件(上記1(1)(ロ)における当期償却費総額に乗ずる割合を95%(改正前:90%)とする見直しが行われた(措法42の12の 5 (1)二)。

 

(2)雇用者給与等支給増加重複控除額及び中小企業者等雇用者給与等支給増加重複控除額の見直し
 「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」の改正に伴い、中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置(上記1(1))における
雇用者給与等支給増加重複控除額が、法人の適用年度に係る雇用者給与等支給額をその適用年度終了の日における雇用者の数で除して計算した金額に次の数を合計した数(その合計した数が地方事業所基準雇用者数を超える場合には、その地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の20%相当額とされた(措令27の12の 4 の 2 (1))。

(イ) その法人がその適用年度において地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場
合の法人税額の特別控除制度のうち地方事業所基準雇用者数に係る措置の適用を受ける場合におけるその適用年度の特定新規雇用者基礎数とその適用年度の地方事業所基準雇用者数からその適用年度の新規雇用者総数を控除した数とを合計した数
(ロ) その法人がその適用年度において地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度のうち地方事業所特別基準雇用者数に係る措置の適用を受ける場合におけるその適用年度の基準雇用者数として証明がされた数からその適用を受ける場合におけるその適用年度の次の数を合計した数を控除した数
A 特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
B 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数

 

3  適用関係
(1)上記2(1)の改正は、法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、従前どおりとされる(改正法附則78)。
連結納税制度の場合については、連結親法人又はその連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又はその連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、従前どおりとする(改正法附則78)。

 

(2)上記 2(2)の改正は、法人の令和 2 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度(特例対象事業年度を
除きます。)分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、従前どおりとする(改正措令附則31)。連結納税制度の場合についても同様である(改正措令附則41)。

 

【参照】財務省HP

 

 (2020年4月記載)

 

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