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個人事業者の白色専従者給与について

 

今回も個人事業主様向けの記事です。


弊社に初めて相談に来られる、開業したばかりの個人事業主様は、白色申告である場合が多いです。

青色申告に対して、白色専従者給与は届出なしで経費として算入することができます。

 

ただし、年間算入できる金額は以下の通りです。

(1)配偶者    86万円
  その他の親族 50万円

(2)または所得÷2(専従者が1人の場合は2、2人の場合は3、3人の場合は4で割る)

(1)と(2)のいずれか低い金額

 

個人事業税がかかる場合、白色専従者給与・青色専従者給与は経費とされるので5%有利となります。

個人事業税は年間290万円の事業主控除あります。

青色特別控除の10万円または65万円は控除されません。

 

 

 

 (2018年3月記載)

 

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