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所得拡大促進税制の改正について

 

平成31年3月決算法人より所得拡大促進税制が改正になりました。個人は31年度からです。

大きな変更点としては、基準年度との比較要件がなくなり、前年度との比較のみになりました。


中小企業の場合、前年より継続雇用者の給与の増加率が前年比1.5%以上で、増加額の15%が税額控除となります。

また、2.5%以上でかつ教育訓練費の10%増加または経営力向上計画の認定を受けた場合、25%の税額控除となります。


教育訓練費を支出する場合や、経営力向上計画の認定を受ける場合には事業年度末までに行う必要があるため、利益が多く出る先などで検討される場合には、早めに検討して下さい。

 

 

(2019年4月記載)

 

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