「中小企業防災・減災投資促進税制」について
平成31年度改正により、「中小企業防災・減災投資促進税制」 が創設されました。
災害に備えるための、機械装置、器具備品、建物付属設備の購入(中古、リース除く)により、特別償却20%が適用できます。
税額控除はありません。
適用には、「事業継続力強化計画」の策定が必要です。
[中小企業庁HP リーフレット 中小企業防災・減災投資促進税制のポイント(PDF形式:329KB)]
(2019年5月記載)
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