会社設立京都TOPページ > 「中小企業防災・減災投資促進税制」について

税務トピックス

 

「中小企業防災・減災投資促進税制」について

 

平成31年度改正により、「中小企業防災・減災投資促進税制」 が創設されました。

災害に備えるための、機械装置、器具備品、建物付属設備の購入(中古、リース除く)により、特別償却20%が適用できます。

税額控除はありません。

適用には、「事業継続力強化計画」の策定が必要です。

 

[中小企業庁HP リーフレット 中小企業防災・減災投資促進税制のポイント(PDF形式:329KB)]

 

 (2019年5月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。