会社設立京都TOPページ > 仮想通貨の法定評価方法について(改正)

 

仮想通貨の法定評価方法について(改正)

 

平成31年度税制改正により、所得税における仮想通貨の法定評価方法が総平均法とされました。
従来通り、移動平均法も採用できますが、税務署へ評価方法の届出が必要となります。

 

また、法人で仮想通貨の売買をするケースはまだ少ないかと思いますが、法人税においては期末に保有する仮想通貨の評価方法は、活発な市場がある場合には時価法、活発な市場がない場合には原価法となります。

譲渡原価の算出方法は、移動平均法又は総平均法となります。

 

 (2019年6月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。