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簡易課税届出の後出しについて

 

消費税の増税に伴い、一時的に消費税の簡易課税届出の後出しができます。
期間は2019.10.1〜2020.9.30です。


上記間を含む事業年度について、事業年度終了時まで簡易課税が提出できます。

例えば、10月決算法人であれば、2019年10月期と2020年10月期の両方が対象となります。

消費税の申告方式(簡易課税か原則課税か)の有利不利判定は、2019年10月決算法人からは、期末時点で翌期だけでなく、進行期の2019年10月期についてもを行うようにする必要があります。

 

 (2019年7月記載)

 

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