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建設仮勘定の消費税課税仕入れについて

 

建設仮勘定のうち、中間金などは支払ったときではなく、

工事の完成時に課税仕入れとなります。

ただし、設計料や資材購入代など工事の完成時までに仕事
がすでに終わっていると認められるものは支払ったときの
課税仕入れになります。(例外として、工事の完成時に
課税仕入れにすることもできます。)
ご注意下さい。

 

 

 (2019年11月記載)

 

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