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美術品の減価償却計算について

 

美術品については、取得価額が100万円以上の場合は
原則、減価償却資産となりません。(一部除く)
また、100万円未満の場合でも、時の経過により価値が減少しないと思われるものは減価償却できません。

 

 

 (2019年12月記載)

 

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