会社設立京都TOPページ > 美術品の減価償却計算について

 

美術品の減価償却計算について

 

美術品については、取得価額が100万円以上の場合は
原則、減価償却資産となりません。(一部除く)
また、100万円未満の場合でも、時の経過により価値が
減少しないと思われるものは減価償却できません。

 

 

 (2019年12月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。