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法人定期保険の払済について

 

法人で加入している定期保険を払済に変更した場合には、変更時に
おける解約返戻金と資産計上額との差額を、払済みにした期に益金
または損金の額に算入する必要があります。
解約金を受け取った時ではないので注意が必要です。

  

 (2019年12月記載)

 

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