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償却資産税の注意点(2020年)

 

(1)免税点の判定について
課税標準の合計が150万円未満の場合は課税されません。

京都市の場合は区ごとに判定します。

この課税標準は簿価ですが、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額となります。

 

(2)償却資産と家屋との区分について
家屋に含まれるものは申告不要です。

例えば、エアコンは償却資産税の対象ですが、天井埋め込み型の場合は家屋となり、申告不要です。

 

(3)テナントの場合
家屋に含まれる資産であっても、テナント所有の設備の場合は償却資産税の対象となります。

事務所や店舗を借りて、内装工事を行った場合などは、償却資産税の申告が必要となるので、ご注意下さい。

 

(4)「30万円未満の少額減価償却資産」と「20万円未満の一括償却資産」

「30万円未満の少額減価償却資産」は償却資産税の対象となりますが、「20万円未満の一括償却資産」は償却資産税の対象となりません。
すでに、償却資産税が発生している会社では、20万円未満の少額資産は一括償却資産として3年で償却することを検討する必要があるかもしれません。

 

(5)所有権移転外ファイナンスリース(終了後に資産が回収されるもの)…貸している人が申告(借りている方は不要)

 

(6)売買に当たるリース(リース後に資産が使用者の所有物になるもの)…借りている人が申告

  

 (2020年1月記載)

 

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