【コロナ】事前確定届出給与の届出
事前確定届出給与は会計期間開始の日から4月経過日までに届出を出す必要がありますが、株主総会の延期等により提出が間に合わない場合など、4月経過日を過ぎて提出ができます。
この届出は個別延長の対象となっているため、余白に「新型コロナウイルスによる届出延長申請」である旨を記載するだけでOKです。
3月決算法人であれば、届出期限は7月末ですが、8月に提出することも可能ということになります。
基本的には4か月以内に出す方が良いと思いますが、覚えておくとよいでしょう。
(2020年6月記載)
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