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取得価額に算入するものしないもの

 

1.はじめに

  土地や建物を取得したときには、さまざまな費用が発生しますが、法人税法においては取得価額に算入し資産計上しないといけないものと、支払時に経費に算入できるものがあります。

資産計上した場合には土地の場合は償却がありませんので、売却時まで費用にはなりません。建物の場合は減価償却により費用になりますが、建物の耐用年数は最長50年と長く、全部が費用になるには長期の時間がかかることになります。

そのため、費用にできるものは取得価額から外して支出時の費用とすることで、早期に費用化することができます。

 

2.取得価額に算入しないといけないもの

  取得価額には、購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。例えば、引取運賃、運送保険料、関税、購入手数料などが取得価額に含まれます。また、以下のような費用は取得価額に算入しなければいけません。

 

 (1)取得に伴う仲介手数料  

不動産やさんに支払う仲介手数料は取得に必要な費用ですので、必ず取得価額となります。土地建物を一括して購入した場合の仲介手数料は、土地と建物の購入価額の比や固定資産評価額の比など合理的な区分で按分して、それぞれの取得価額に計上する必要があります。

この場合、土地仲介手数料の科目は「土地」ですが、消費税上は課税仕入となります。また、建物仲介手数料は償却できますが、土地仲介手数料は償却できません。

 

 (2)未経過固定資産税    

売却の相手方に支払った未経過固定資産税は、市町村に納付する固定資産税とは違い、土地や建物の売却価額の一部となるため、取得価額に算入します。

 

 (3)取得に伴う立退料

   不動産の取得に伴い立退料が必要となった場合には、取得価額に算入します。

 

 (4)土地についてきた建物等の取り壊し費用

   土地を取得するために、その土地にもともとあった建物等を取り壊しする場合の費用は、土地の取得価額になります。

 

 (5)建物の設計料

   建物を注文建築するときの設計料も取得価額になります。設計変更などがあって不採用となったものについては、経費にしてかまいません。

 

 (6)地鎮祭・上棟式

   建物が完成するまでに支出されるこれらの費用は建物の取得価額となります。

 

3.取得価額に算入しなくてもよいもの

 (1)次のような租税公課

   不動産取得税、登録免許税、収入印紙代など

 

 (2)借入金の利子

   固定資産の取得のための借入金の利子は、使用開始前の分も費用にできます。

 

 (3)司法書士報酬

   登記のための司法書士の報酬は、登録免許税等と同様に一種の事後的費用であり、取得価額に算入しても良いし、しなくても良いとされています。

 

 (4)落成式・竣工式

   これらの建物完成後に支払う費用は、取得価額に含めなくてかまいません。

 

 

 (2020年6月記載)

 

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