会社設立京都TOPページ > 家内労働者等の必要経費の特例

 

家内労働者等の必要経費の特例

 

1.はじめに

 今回は「家内労働者等の必要経費の特例」についてご紹介したいと思います。家内労働者とはいわゆる内職の方のことをいい、家内労働者等の「等」に含まれるのが、保険外交員や集金人、検針人といった方々です。この特例は、家内労働者等が事業所得又は雑所得を得ている場合に、実際にかかった経費にかかわらず最大65万円まで(令和2年分以降は55万円。以下同じ。)の経費が認められるという制度になります。以下でその要件を確認しておきます。

  

2.家内労働者等とは

 家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

 ここでいう家内労働者とは、特定の会社などから材料の提供を受けてその材料で雑貨などを作り、完成品を商品としてその会社に提供する人のことをいい、材料を自ら購入して作成した商品を自ら販売する場合は「特定の者」に人的役務の提供をしているとはいえないため、自宅で同じように作業をしていてもこの適用は受けられないことになります。また、特定の会社から委託されている個人事業主の方も対象となるため、塾講師やデザイナーなども要件を満たせば適用を受けられます。ただし、英会話やピアノ教室を自ら経営するといった場合は不特定多数の者に対する事業となり、「特定の者」に対するものではないため、この適用は受けられません。

 

3.給与所得がある場合

 (1)給与の収入金額が65万円以上のときは、この適用は受けられません。

 (2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与に係る給与所得控除額を控除した残額と、実際にかかった経費とを比べて高い方を必要経費とします。

 

   ※例えば、パート収入が40万円、内職による収入が40万円で経費が10万円の場合、

    (イ) 65万円-40万円=25万円

    (ロ)10万円

    (ハ)(イ)>(ロ) となり、25万円が経費として認められます。

 

4.この特例を受けるための注意事項

  (1)特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

  (2)確定申告書に、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付して下さい。国税庁HPにフォームがあります。

  (3)確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27条」と記載して下さい。

  (4)青色申告控除との併用ができます。

  (5)令和2年1月1日以降は、給与所得控除額が引き下げられることに伴い、必要経費として認められる額が55万円未満に引き下げられます。

 

5.まとめ

      この「家内労働者等の必要経費の特例」は、パートの方など給与所得の方は給与所得控除が最低65万円認められており、公平性を保つために設けられているものです。正しく理解して上手に制度を利用して下さい。

 

 

 (2020年7月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。