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令和2年度消費税法改正

 

I.消費税の申告期限の延長特例(法人のみ)

消費税の申告期限を1ヵ月延長できることとなりました。これは、法人税の申告書の提出期限の延長特例を受けている法人が対象です。

適用を受けるためには、その課税期間終了までに届出が必要で、3年3月期決算法人ならば、3年3月末までの提出で、消費税の申告期限を3年5月31日→3年6月30日に延長することが可能です。

ただし、法人税を2ヵ月延長している法人でも、消費税は1ヵ月しか延長できないため、申告期限はそろいません。法人税を1ヵ月延長している法人ならば、申告期限が法人税と消費税で同じになります。

 

II.居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限

令和2年10月1日以後、マンションなどの居住用の建物(税抜1000万円以上)を購入した際に、居住用部分の仕入税額控除ができなくなります。

ただし、経過措置があり、令和2年3月31日までに契約したものは対象外です。

また、取得日の属する課税期間の初日から3年以内に事業用として賃貸した場合や建物を売却した場合には、その課税期間の仕入税額控除に一定額を加算する形で調整を行います。

 

III.家賃の非課税は契約書ではなく実態で判定

 改正前は家賃の非課税は契約書で判定していましたが、2年4月1日以後は、実態で判定することと改正されました。

 

IV. 高額特定資産の取得等をした場合の制限の追加

 高額特定資産(税抜1000万円以上)を取得した場合に3年間、免税及び簡易を適用できなくなる制度に免税事業者が追加されました。

具体的には、免税事業者が免税期間中に高額特定資産を取得し、その後課税事業者になった際に、「棚卸資産の調整措置」により仕入税額控除を受けた場合も、3年間免税及び簡易が不可となります。

 これは、令和2年4月1日以後に「棚卸資産の調整措置」の適用を受けた場合について適用されます。

 

 

・国税庁 令和2年4月
消費税法改正のお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

 

 

 (2020年6月記載)

 

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