会社設立京都TOPページ > 消費税税率改正

 

消費税税率改正

 

消費税率が10%となった以後は、旧税率となる8%と食料品など軽減税率の8%は国税と地方税の区分の率が違います。 
したがって、消費税課税事業者である場合、会計ソフトなどでは、入力時に注意が必要です。

(旧税率となる8%と、食料品などの軽減8%と区別する必要があります。納付税額に差が生じます。)

 


経過措置

電気、ガス、水道、電話代で、10/31までの間に料金が確定するものは8%です。

クレジット払いなどの場合、更に支払いが先になるので、12月くらいの支払いまで旧税率8%の可能性があり、こちらも注意が必要です。

 

 

 (2019年9月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。