【コロナ】役員給与業績悪化改定事由
コロナの影響による税務上の取扱いについて、国税庁よりFAQが出ています。
役員報酬減額時の業績悪化改定事由についても、2例をあげて、弾力的な対応となっています。
(例1)各種イベントの開催を請け負う事業者が、コロナによりイベント等の開催中止の要請があったことで、経費の支払いも困難な状況であることから、役員給与の減額を行うこととした。年度の中途で役員給与を減額した場合である。
FAQでは、業績悪化改定事由(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号ハ)による改定に該当するものと考えられるとしている。
(例2)コロナにより主要な売上先である観光客等が減少している。今後、売上げが更に減少する可能性もあるため、年度の中途で役員給与を減額を検討。
FAQでは、「現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、」「業績悪化改定事由(法人税法34条1項、2項、法人税法施行令69条1項1号ハ、5項2号)による改定に該当」としている。
国税庁HP
問6.業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月13日追加〕
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-6
(2020年4月記載)
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