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【令和2年度税制改正】譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例

 

(1)改正前の制度の概要

・法人税法
第五十四条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)の概要

内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式であって当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴って当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項及び第三項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたときは、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第三項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

 

・法人税法施行令
第百十一条の二(譲渡制限付株式の範囲等)3の概要
 法第五十四条第一項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得とする。

 

(2)改正の内容
特定譲渡制限付株式が、譲渡制限付株式であって次の要件に該当するものとされた(法法54(1))。
(イ) その譲渡制限付株式が役務の提供の対価と して個人に生ずる債権の給付と引換えにその 個人に交付されるものであること。
(ロ)(イ)のほか、その譲渡制限付株式が実質的に 役務の提供の対価と認められるものであること。
すなわち、譲渡制限付株式で個人に給付されることに伴ってその個人の法人に対する役務提供の対価としてその個人に生ずる債権が消滅するもの以外のもので、実質的に法人に対する役 務提供の対価と認められる譲渡制限付株式が追加され、改正後の会社法の規定に基づき取締役又は執行役の報酬として出資の履行をさせずに発行される譲渡制限付株式が特定譲渡制限付株式とされた。


(3)適用関係
 上記(2)の改正は、法人が会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日以後にその交付に係る決議(その決議が行われない場合には、その交付)をする特定譲渡制限付株式及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(その決議が行われない場合には、その交付)をした特定譲渡制限付株式及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式については、従前どおりとされる(改正法附則19)。

 

 

【参照】財務省HP

 

 (2020年4月記載)

 

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