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【令和2年度税制改正】役員給与の損金不算入

 

(1)改正前の制度の概要

 

(法人税法第三十四条の概要)

 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)

イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与以外の給与である場合・・・納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。

ロ 株式を交付する場合・・・当該株式が適格株式であること。

ハ 新株予約権を交付する場合・・・当該新株予約権が適格新株予約権であること。

三 内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)(以下割愛)

 

(2)改正の内容

 東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラ インの改正(令和2年2月5 日公表)が行われ、上場子会社における独立した意思決定を確保し、少数株主の利益を保護するための見直しとして、独立役員の独立性に係る判断基準に過去10年以内に親会社又は兄弟会社に所属していた者でない旨が追加された。

これを踏まえ、独立職務執行者の範囲について、次の見直しが行われた。

 

A 独立職務執行者に該当しない親法人の業務執行者等の範囲の見直し

 業績連動給与の算定方法についての手続の終了の日の属する内国法人の会計期間開始の日の10年前(改正前:1年前)の日からその手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次の者に該当する者(ロの者に該当する者にあっては、その終了の日においてその設置法人の監査役であるものに限る。) が独立業務執行者に該当しないこととされた(法令69(18)三)。

イ 親法人の業務執行者又は業務執行者以外の取締役

ロ 親法人の監査役

ハ 設置法人との間に支配関係がある法人 (親法人及びその設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者

 

B 独立職務執行者に該当しない親法人の業務 執行者等の親族の範囲の見直し

 業績連動給与の算定方法についての手続の 終了の日の属する内国法人の会計期間開始の日の10年前(改正前:1年前)の日からその手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次の者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(ロの者に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族にあっては、その終 了の日においてその設置法人の監査役であるものに限りる。)が独立業務執行者に該当 しないこととされた(法令69(18)四)。

イ 上記Aイ又はハの者(業務執行者にあっては、使用人のうち重要な使用人でないものを除く。)

ロ 上記Aロの者

 

⑶ 適用関係

 上記⑵の改正は、法人の令和 2 年 4 月 1 日以 後最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の翌日以後に終了する業績連動給与の算定方法についての手続に係る給与について適用し、法人の同日前に終了した業績連動給与の算定方法についての手続に係る給与については、従前どおりとされる(改正法令附則 3 )。

 

【参照】財務省HP 

 

 (2020年4月記載)

 

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