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【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その4)

 

【1】改正前の制度の概要(資産の評価損の損金不算入等)

(1)内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(2)内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、(1)にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(3)内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、(1)にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(4)内国法人について再生計画認可の決定等が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、(1)にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。(法法33条)
(5)(2)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる物損等の事実及び法的整理の事実とする。
・有価証券の次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ ロに準ずる特別の事実(法令68条1項2号)

 

【2】改正の趣旨及び概要
 税務トピックス【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その1)に同じです。

 

【3】改正の内容

 有価証券の評価損の計上ができる事実について、価額が著しく低下したことを評価損の計上ができる事実とする有価証券の範囲を市場有価証券及び市場有価証券以外の有価証券(株式等を除く。)とする等の見直しが行われた。

 

【4】適用関係

 上記の改正は、法人の令和2年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、従前どおりとされている(改正法令附則 2 (1))。


 

 

【参照】財務省HP

 

 (2020年4月記載)

 

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