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経営者保証に関するガイドラインについて

 

中小企業の借入には経営者保証がつくことが多いですが、スムーズな事業再生や事業承継を行う弊害となっていたため、2014年2月から「経営者保証に関するガイドライン」ができています。

 

これは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている際、経営者の個人保証を求めないこと。
(2)多額の個人保証があっても、早期に事業再生や廃業を決断した際には、一定の生活費等(99万円+年齢に応じて約100〜360万円)を残すことや、華美でない自宅に住み続けられるよう検討すること。
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること。

などを求めるものです。
ただし、経営者個人のものも含む資産・負債の状況を金融機関に開示する必要があります。

 

事業承継などを前に個人保証のついている借入をなんとかしたいと思っている場合など、検討されるといかがでしょうか。

 

「経営者保証に関するガイドライン」パンフレットpdf

 

 (2020年9月記載)

 

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