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アドビやアマゾンなどの画像や音楽配信に係る消費税

 

 消費税を納めている会社がお金を払い、アドビやアマゾン、グーグルなどで、インターネットを利用して画像や音楽をダウンロードしたり、広告を出したりした場合、それが経費であるとき、その会社がその支払った金額を消費税の仕入にできるでしょうか。(簡易課税でない場合)

 

 インターネットにより海外の会社から受けたサービスで、事業者に対してではなく、一般消費者に対して行われるものは、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」といわれます。

 

国外事業者から受けた、消費者向け電気通信利用役務の提供は原則、消費税の仕入になりません。

しかし、その国外事業者が、「登録国外事業者」であり、その「登録国外事業者」から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、帳簿及び請求書等の保存など、一定の要件を満たす場合には、消費税の仕入が可能となります。

 

保存すべき請求書等の記載事項をまとめると、以下の通りです。
イ.書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号
ロ.課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ.課税資産の譲渡等の対価の額
ホ.書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
へ.課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨

 下線が普通の消費税の仕入の請求書等の記載事項と異なります。

 

◎Adobeの領収書(現物)

Adobeの請求書

 

 


「登録国外事業者」は国税庁がホームページで公表しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

 

 (2020年12月記載)

 

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