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【令和3年度税制改正】DX投資促進税制の創設

 

(1) 目的

 ウィズ・ポストコロナ時代を見据え、デジタル技術を活用した企業変革(デジタルトランスフォーメーション)を実現するためには、経営戦略・デジタル戦略の一体的な実施が不可欠。
このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5%/30%)又は特別償却30%を措置する。(2年間の時限措置)

 

(2)認定要件

 事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について主務大臣から確認を受ける必要。

1.デジタル(D)要件(データ連携・共有、レガシー回避、サイバーセキュリティ)
◆他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと既存内部データとを合わせて連携すること
◆クラウド技術を活用すること
◆情報処理推進機構が審査を行う認定(DX認定)
2.企業変革(X)要件(ビジネスモデルの変革、アウトプット、全社戦略)
◆商品の製造原価が8.8%以上削減されること等
◆生産牲向上や売上高の上昇の目標を定めること
・計画期間内で、ROAが2014年〜2018年平均を基準として1.5%ポイント向上

・計画期間内で、売上高伸び率≧過去5年度の業種売上高伸び率+5%ポイント

◆投資総額が売上高比0.1%以上であること

 

(3)税制措置の内容

認定された事業適応計画に基づいて行う設備投資について、以下の措置を講じる。

対象設備税額控除特別償却

ソフトウェア

繰延資産

機械装置

器具備品  

 3%30%  

 【他社とのデータ連携に係るもの】

5%

 ※設備投資総額の上限:300億円

(注1)クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用(繰延資産)
(注2)機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するものに限る。
(注3)税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。

 

【引用】財務省及び経済産業省HP

 

 (2021年4月記載)

 

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