【コロナ】消費税の一般・簡易の選択について
基準期間の課税売上高が5,000万円未満の事業者が災害特例を使うために、申告期限までに「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」及び消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を納税地の所轄税務署長に提出すると、売上減の要件なく、
◎以下の変更が可能です。
・簡易課税→一般課税
・一般課税→簡易課税
◎以下の制限がすべて解除されます。
・簡易課税の2年しばり
・調整対象固定資産の簡易課税の制限
・新設法人の調整対象固定資産の簡易課税の制限
・高額特定資産の簡易課税の制限
・高額特定資産の棚卸の簡易課税の制限
◎この特例を使って、
一般→簡易(2年しばりなし)→一般(この時点でもコロナの影響があれば)
と、一年のみの簡易になる可能性があります。(3年目にコロナの影響がなくなっていれば2年しばりありです)
当事務所でも、実際に簡易→一般にするために所轄税務署に確認しましたが、コロナの影響であれば、却下はしないとの事でした。
ちなみに、
課税選択→免税
免税→課税選択 の変更は売上の著しい減少(約50%)の要件があります。
(2021年4月記載)
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