会社設立京都TOPページ > 【法人税改正】給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度その1(法人の新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置)

 

【法人税改正】給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度その1

 

 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度(改正後:給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)その1

 

この制度は、次のイ及びロの措置によって構成されています。
イ.人材確保等促進税制【法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置(改正後:法人の新規雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置)】(措置法42条の12の5(1))
ロ.中小企業者等における所得拡大促進税制【中小企業者等が給与等の引上げを行った場合に係る措置(改正後:中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置)】(措置法42条の12の5(2))

共に、令和3年4月1日から令 和5年3 月31日までの間に開始する各事業年 度において適用できます。

つまり、令和4年3月決算法人の決算において適用できます。

今回は、イ.人材確保等促進税制の見直しを掲載します。

 

【1】 改正前の制度の概要
租税特別措置法 第42条の12の5(一部要約)
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの問に開始する各事業年度(設立事業年度等の一定の事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たすとき(当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該事業年度において措法第42条の12の規定(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度)の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として計算した金額を控除した残額)の100分の15(当該事業年度において次の(3)に掲げる要件を満たす場合には、100分の20)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。
(1)当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること。
(2)当該法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の100分の95に相当する金額以上であること。
(3)当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること。

 

【解説】生産性向上のための国内設備投資や人材投資、持続的な賃上げを促す観点から、十分な賃上げや設備投資を行った企業について、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講じられた。リカレント教育等人材投資を増加した企業に対しては、税額控除率が上乗せされる。平成30年度税制改正により、平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に開始する事業年度において適用するものとされた。  

 

【2】 改正の趣旨及び概要
ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環 を実現するためには、雇用や生活を支えながら、 成長分野への円滑な労働移動とそのために必要な人材投資が必要であると考えられる。 他方、労働者の側からは、新卒者等を巡る就職 環境が厳しい中、第二の就職氷河期を作らないといった観点も不可欠であると考えられる。このため、上記 1 ⑴の措置の適用要件等が見直 され、人材確保・人材育成に着目した税制(人材 確保等促進税制)へと改組されました。具体的に は、 ⑴ 適用要件について、これまでの継続雇用者に 対する給与等の支給額の増加率から、新規雇用 者に対する給与等の支給額の増加率へ変更する 等の見直しを行うとともに、国内設備投資額に ついての要件を撤廃し ⑵ また、税額控除割合の基礎として、これまで の雇用者に対する給与等の支給額の増加額から、 新規雇用者に対する給与等の支給額へ見直した 上で ⑶ 教育訓練費を前期比一定程度増加させる場合 には、税額控除割合を 5 %上乗せする との見直しが行われました

 

要件(改正前)

 

要件(改正後)
 1.継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3%以上〇新規雇用者給与等支給額(※1):対年度増加率2%以上
 2.国内設備投資額:当期の減価償却費の総額の95%以上

〈上乗せ要件〉

〇教育訓練費:前期の教育訓練費の1.2倍以上

 3.雇用者給与等支給額:前年度を上回ること

 〈上乗せ要件〉

〇教育訓練費:前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍以上



 

 

 

 

 

 

 

 

税額控除(改正前)

 

税額控除(改正後)

 

 〇雇用者給与等支給額の対年度増加額の15%の税額控除

〇新規雇用者給与等支給額(※2)(雇用者給与等支給額(※2)の対前年度増加額が上限)の15%の税額控除

 〇上乗せ要件を満たす場合は税額控除割合を5%上乗せ

〇上乗せ要件を満たす場合には税額控除割合を5%上乗せ

 

 

〇税額控除限度額は調整前法人税額の20%

 〇税額控除限度額は調整前法人税額の20%

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

           

  

 

 

(※1)雇用安定助成金額がある場合でも、雇用安定助成金額を控除しないで計算する。

(※2)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除して計算する。

 

 


【3」 適用事業年度
改組後の措置は、令和 3 年 4 月 1 日から令 和 5 年 3 月31日までの間に開始する各事業年 度において適用できる (措法42の12の 5 (1)、改正法附則43)。ただし、 設立事業年などの一定の事業年度は、除外される(措法42 の12の 5 (1))。 

 

 【参照】
財務省資料、大阪国税局資料

 

 (2022年4月記載)

 

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