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退職金等に対する所得税の改正(令和4年分以降から適用)

 

 退職金は長期に渡る労働に対する賃金の後払いである事や、退職後の生活に充てるための資金となるために、税金の負担能力が低いといえるために、他の所得と区別し、退職所得控除を適用したり、1/2を乗ずるなどして、税負担が軽くなるように配慮されています。

 

一方で、勤務年数が5年以下の法人の役員等の退職金については、1/2を乗じることができないようにする改正が平成24年の税制改正で決められました。これは役員に就任し短期間で退職して退職金を受給し、1/2の適用を利用して税負担を軽くするケースが多く指摘されたためです。

 

令和3年度の税制改正において、令和4年1月1日以後に支払われる退職金について、法人の役員等以外に支払われる退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、1/2の適用が除外されることとなりました。

理由としては、法人の役員等以外でも、本来の退職金についての税負担の軽減の目的にそぐわないような短期間での高額な退職金の支給がみられるようになったためです。
ただし、雇用の流動化にも配慮し、300万円までは1/2の適用をし、金属年数が5年のケースでは、500万円以上の退職金の支払いが、今回の改正の影響を受けます。

 

【改正前の退職所得に係る所得税額の計算】

 他の所得と区分して次により分離課税

(収入金額― 退職所得控除額)  ×1/2 ×税率=退職所得に係る所得税額
 

     ↓

・勤続年数20年まで

→1年につき40万円

・勤続年数20年超

→1年につき70万円

 

 

 

 

 

↓ 

   

課税所得金額   税率

195万円以下   5%

330万円以下       10% 

695万円以下       20%

900万円以          23%

1,800万円以下    33%

4,000万円以下    40%

4,000万円超      45%

 

(注意)勤続年数5年以下の役員等の退職金について

は、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)

【改正後】

〇勤続年数5年以下の役員等以外の退職金(短期退職金)については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないことが追加された。

計算式:150万円+(収入金額―(300万円+退職所得控除額))

  【300万円以下の部分】           【300万円を超える部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】
財務省資料、国税庁資料

 

 (2022年7月記載)

 

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