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高齢者で要介護1〜5の場合、税の障害者控除を受けられますか?(障害者手帳はないです)

 

【答え】 

福祉事務所(区役所の隣)で

障害者控除対象者認定書

を申請すると、(1)特別障害者(2)一般障害者(3)該当なしの認定が出ます。


これで(1)または(2)に該当すると、所得税や相続税、市府民税の障害者控除を受けられます。
窓ロで簡単に申請でき、1週間以内に送ってもらえます。
申請方法は下記ご参照下さい。身内でも簡単に申請できます。
要介護認定を受けている方は結構おられます。1か2くらいなら「該当なし」と出ることもあります。

どれに該当するかはわからないですが無料で申請できるので、とりあえず該当しそうなら行ってみるのもよいかと思います。

 

【障害者控除対象者認定書取り方】

福祉事務所にて
障害者控除対象者認定書

 

【電話番号】京都市右京区京都市北区京都市左京区
健康長寿推進課075-861-1416075-432-1364075-702-1071
高齢介護保険担当075-861-1430075-432-1366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【持ち物】

介護保険証(番号で可です)
身分証明書(行く人のもの※)
認印(被保険者・本人分)←行く人ではなく、対象者の認印(行政の脱ハンコ方針から不要である場合あり。確認してください。)
※所得税の準確定申告で障害者控除を適用するために相続人である子供が行く場合、関係を示す書類は不要(京都市北区)
※申請出来るのは本人・親族・成年後見人のみ
その他の者は委任状での申請は出来ないとのこと
※役場ごとや時期によって、要件が変わる可能性がございます。役場に行かれる前に要件等を電話で確認されることをおすすめします。

 

・京都市HP「障害者控除対象者認定書の発行について」

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000317370.html

 

【所得税の障害者控除】

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、下記金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 

◎障害者控除の金額

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(注)75万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

・その他詳細は国税庁HP「タックスアンサーNo.1160 障害者控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

 

【相続税の障害者控除】 

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から次の金額を差し引きます。

障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

・その他詳細は国税庁HP「タックスアンサーNo.4167 障害者の税額控除」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

 

(2025年4月記載)

 

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