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イノベーションボックス税制の創設(令和7年4月1日施行)

 

【制度創設の趣旨】
利益の源泉たるイノベーションについては、国際競争が進んでおり、我が国においても、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、無形資産投資を促進することが喫緊の課題となっています。
こうした観点から、我が国の研究開発拠点としての立地競争力を強化するための制度として、国内で自ら行う研究開発により生じた特許権等の譲渡等により生ずる所得の一定割合を所得控除する本制度が創設されたものです。

 

【制度の概要】
 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
 青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において、特許権譲渡等取引(居住者若しくは内国法人に対する特定特許権等の譲渡、又は他の者(関連者であるものを除く)に対する特定特許権等の貸付け(特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。)を行った場合には、特許権譲渡等取引に係る所得の金額に研究開発費割合を乗じて計算した金額の30%相当額を当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(租税特別措置法第五十九条の三、一部省略・補足)

 

【対象となる法人】
本税制の対象法人は法人税法における青色申告書を提出する法人とされているほか、特段の要 件はありません。ただし、対象となる知的財産から生じる所得を対象とした措置 であることから、対象となる知的財産由来の所得を得ている法人である必要があります。

 

【対象となる知的財産】
対象となる法人が令和6年4月1日以後に取得又は製作をした特許権又は AI 関連のプログラムの著作物です。

 

【対象となる知的財産由来の所得】
・ライセンス所得 ・譲渡所得 なお、対象所得の計算に当たっては、対象となる知的財産のライセンス 取引又は譲渡取引の収益から対応する費用等を減算することになります。

 

【参照・引用】財務省HP、経済産業省HP

(2025年5月記載)

 

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