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情報流通プラットフォーム対処法 2025年4月1日から施行

 

【趣旨】

インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の表現の事由という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。

SNSや掲示板の書き込み等によって権利の侵害があった場合について、プラットフォーム事業者、プロバイダ、サーバの管理・運営者等(以下「プラットフォーム事業者等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者(以下「大規模プラットフォーム事業者」といいます。)の義務を定めた法律です。

 

【内容】

(A)プラットフォーム事業者等の免責要件の明確化

 

被害者

 

特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合の被害者

 

   

 

→

削除せず

 

 被害者に対する責任

第3条第1項

(1)権利が侵害されているのを知っていたとき

又は

(2)これを知りえたと認めるに足る相当の理由があるとき

以外は免責

 ↓削除の申請    

プラットフォーム事業者等

 

プラットフォーム事業者等

 

  →プラットフォーム事業者等による対応   
 ↑投稿     

発信者

 

特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合の発信者 

   →削除

発信者に対する責任

第3条第2項

(1)権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があるとき

又は

(2)発信者に削除に同意するか照会したが7日以内に反論がないときは 免責

 

 

(B)発信者情報の開示

被害者    発信者
被害者    

プラットフォーム事業者等

プラットフォーム事業者等 

    発信者

(2)開示請求

(第5条第1項)

・権利侵害が明らか、

かつ

・開示を受けるべき正当な理由がある

→ 

←

 

 

→

 

(1)投稿

 

 

(3)発信者の意思の確認(第6条第1項)

 

●権利侵害情報の発信者を特定して損害賠償請求等を行うことができるよう、発信者情報開示請求権を規定(第5条)

●元来2回の手続を要する発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする裁判手続(非訟事件手続)を規定(第8条〜)

 

(C)大規模なプラットフォーム事業者等の義務

 

  総務大臣  
  総務大臣  
  ↓指定(第20条)  
被害者 大規模なプラットフォーム事業者等  発信者
被害者

(2)削除の申出

→

←

(3)-1対応結果の通知

大規模なプラットフォーム事業者等

(1)投稿

←

→

(3)-2削除の通知

発信者

削除対応の迅速化

●削除申出窓口の整備・公表(第22条)

●削除申出への対応体制の整備(第24条)

●削除申出に対する判断・通知(第25条)

運用状況の透明化

●削除基準の策定・公表(第26条)

●削除した場合、発信者への通知(第27条)

●運用状況の公表(第28条) 

 

 

【参照・引用】財務省HP

(2025年5月記載)

 

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