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不動産取得税の計算方法(京都府)

 

【1】概要

 不動産を贈与・購入・相続人以外への特定遺贈により取得した場合、不動産取得税がかかります。

特に贈与の場合は贈与税などの税金の負担を考えて贈与される場合があるので、贈与税だけでなく不動産取得税もかかることを把握しておく必要があります。

ご自身が住む家を贈与・購入で取得の場合は、不動産取得税の軽減があるので、ほぼかかりません。

(建物が昭和56年以前建築の場合等、軽減がきかず、かかる場合もあります。また、高額な場合も軽減を超えてかかります。)


不動産取得税を計算する機会はすごく少ないのですが、生涯に何度か計算する機会があるかもしれません。
以下、必要な時に参照して下さい。

 

【2】不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、不動産を贈与・購入・相続人以外への特定遺贈により取得した場合はかかります

一方、不動産を相続・包括遺贈により取得した場合はかかりません。

 

土地宅地※1 固定資産税評価額×1/2×3%
宅地以外 固定資産税評価額×3%

 


建物

自己の住宅用(固定資産税評価額-軽減額)×3%
軽減⇒条件あり※2
貸住宅用固定資産税評価額×3%

住宅以外の用

(自己の商売、貸店舗)

固定資産税評価額×4%

※1 自己の住宅用

(1)建物の延べ床面積の2倍 又は (2)200㎡まで ⇒ 小さい方までその面積分の軽減有り

この軽減は※2に該当する場合です

 

※2 軽減の条件(居住用建物)     ・建物の減額は下記【3】参照下さい。

●新築住宅・・・床面積50㎡以上240㎡以下(貸家用共同住宅40㎡以上240㎡以下)

       サ高住(サービス付き高齢者住宅である貸家住宅)はH29.4.1以降新築につき30㎡以上160㎡以下

●中古住宅・・・床面積50㎡以上240㎡以下 
        ア、昭和57.1.1以降に新築
        イ、上記ア以外で耐震基準適合(取得前2年以内または取得後6ヶ月)

 

 

●建物のみ取得の場合・・・土地を取得しなくても
             (1)住んでいる
             (2)50-240㎡
             (3)新築年数に応じて 控除あり

●土地のみ取得の場合・・・(1)新築土地のみ取得の場合
              ア、3年以内に建物を新築
              イ、建物新築から1年以内に土地取得  ア、イのどちらかでないと、控除なし

             (2)中古土地のみ取得の場合
              ア、1年以内に建物を取得
              イ、建物取得から1年以内に土地を取得  ア、イのどちらかでないと、たとえ住んでいる人であっても控除なし

 

【3】住宅(建物)の軽減額

〔新築住宅]

家屋の価格から1戸につき1,200万円、認定長期優良住宅の新築の場合については平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除されます。

 

[中古住宅]

新築時期により、家屋の価格から次の額が控除されます。

●昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得した場合

住宅の新築日控除額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日1,000万円
平成9年4月1日から1,200万円

 ※控除額は1戸についての限度額です。また、上記の「※2軽減の条件(居住用建物)●中古住宅」に記載の軽減措置の要件を満たしていることが必要です。

 

●昭和56年12月31日以降に新築された住宅を取得した場合

住宅の新築日控除額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日350万円
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日420万円

 ※控除額は1戸についての限度額です。また、上記の「※2軽減の条件(居住用建物)●中古住宅」に記載の軽減措置の要件を満たしていることが必要です。

 

●新築土地のみ取得の場合・・・〇3年以内に建物を新築
              〇建物新築から1年以内に土地取得 しないと、控除なし

●中古土地のみ取得の場合・・・〇1年以内に建物を取得

               〇建物取得から1年以内に土地を取得 しないと、たとえ住んでいる人であっても控除なし

●建物のみ取得の場合・・・土地を取得しなくても
              (1)住んでいる
              (2)50-240㎡
              (3)新築年数に応じて控除あり

 

【4】コメント

減額の計算はすごくややこしいので、下記【5】の所轄ごとの電話番号で直接聞くと、分かりやすく教えてもらえます。

不動産取得税がいくらくらいかかるか、免税かどうか、状況(居住用か事業用かなど)を言えば教えてもらえます。
(申告書の番号があれば、更に詳しく教えてもらえます)

不動産取得後、1〜2か月後に申告書が納税者に送付されます。

 

 

【5】京都府税事務所 窓口

右京、西京、南、伏見、向日市、長岡、大山崎などの物件  075-692-1332
上京、北、左京、中京、東山、山科、下京区などの物件   075-692-1331

 

 

【参照・引用】京都府HP「不動産取得税の軽減措置」
https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600014.html他

 

(2025年5月記載)

 

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