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非正規の従業員のいる会社様必見!助成金がもらえるかも?! 

 

キャリアアップ助成金について

「キャリアアップ助成金」という助成金をご存じでしょうか?

非正規の従業員の雇用条件を改善するともらえる助成金です。

アルバイトやパート、派遣社員、契約社員などを正社員に転換雇用したり、処遇改善を行ったりした事業主に対して支給されます。

それも、1,2万円という額ではなく、数十万円の助成金が受けられたりします。

中でも注目は、正社員化コースへのキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金の正社員化コースの助成金ですが、なんと!最大80万円の助成金を受けることができます。

これは、「重点支援対象者」を正社員化するという条件のもと、同じ非正規の従業員でも助成金が多く支給されるというものです。もちろん「重点支援対象者」でなくても、非正規の従業員を正社員化すると助成金はもらえます。

 

重点支援対象者について

「重点支援対象者」ですが、どのような方なのでしょう?

a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満で、次の(1)(2)いずれにも該当する有期雇用労働者
  (1)過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
  (2)過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

 

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなされます。金額が大きく変わりますので、ご注意ください。

 

「正社員化コース」について

今回はこのキャリアアップ助成金の正社員化コースについてご案内をさせていただきます。

この正社員化コースには、「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」の2つのコースがありますので、それぞれのコースをご案内させていただきます。

 

1.正社員化コースの助成額

 

対象者区分

雇用形態転換

助成額

重点支援対象者

有期→正規

80万円(60万円)

無期→正規

40万円(30万円)

重点支援対象者外

有期→正規

40万円(30万円)

無期→正規

20万円(15万円)

 ※( )の金額は大企業の場合

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなされます。

 

<上記助成額に加算できる助成金があります!>

  • 正社員転換制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算

(1事業所当たり20万(大企業:15万)、ただし1回のみの加算)

  • 多様な正社員制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算

(1事業所当たり40万(大企業:30万)、ただし1回のみ)
多様な正社員制度とは勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上の制度です。

 

【注意点】

  • 支給条件として、正社員に転換した後に賃金を3%以上引き上げる事
  • 新規学卒者については、雇い入れた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外

 

2. 障害者正社員化コースの助成額

※正規雇用になる労働者には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)」を含みます。

雇用形態転換

支給額(1人あたり)

重度身体障害者・知的障害者・精神障害者

有期→正規

120万円(90万円)

有期→無期

60万円(45万円)

無期→正規

60万円(45万円)

雇用形態転換

支給額(1人あたり)

重度身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の場合

有期→正規

90万円(67.5万円)

有期→無期

45万円(33万円)

無期→正規

45万円(33万円)

このコースの特徴ですが、障害者の長期的な職場定着を目指しています。

そのため、有期雇用労働者を正規雇用労働者や無期雇用労働者へ転換する、または無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換する場合に助成金が支給されるものですので、1の「正社員化コース」のような支給条件の賃金3%UPというものはありません。

 

上記2つのコースの助成金ですが、雇用保険の適用事業所が対象となります。

助成金を申請したいと思われた場合、まず確認していただきたい事項が何点かあります。

手順が前後すると、せっかくキャリアアップに取り組んでも助成金がもらえない!という事になりますので、注意してください。

 (1) 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長にキャリアアップ計画書を提出してください。

(2)雇用契約書や労働条件通知書などの労働条件を明らかにする書類を整備しておいてください。

(3)賃金の支払い状況等も必要となります。転換前後の賃金台帳を管理しておいてください。

(4)タイムカードや勤怠管理簿など労働時間がわかるものが必要です。

(5)就業規則の作成が必要です。現行の法令に沿ったものを届け出ておいてください。

 

助成金は大きな金額が動きます。

取り組んだからには、確実にもらいたい!と皆さんが思われると思います。

そのために、厚生労働省のウェブサイトやハローワークの情報をよく確認し,必要な書類を全て揃え,記載内容に誤りがないかをチェックしてください。

事前に相談されるのもいいかもしれません。

 

当事務所においても、就業規則の作成から助成金の申請までのサポート体制が整っています。色々調べた結果、ご心配な方、ご興味をお持ちの方はご連絡ください。

 

(2025年9月記載)

 

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