
税制改正 【特定親族特別控除】の創設、大学生・専門学生の扶養控除に注意!
令和7年分の年末調整と確定申告から納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(例えば、フリーターや大学生、専門学校生である子供です。以下、「特定親族」といいます)を有する場合は、その特定親族の収入により納税者が所得税の計算で控除できる金額が以下のようになりました。
(1)特定親族の年収が123万円超〜150万円以下・・・特定親族特別控除額63万円
(令和6年までは年収103万円超は控除額0円でした。令和7年からは123万円以下は特定扶養親族の控除として63万円が控除できます)
(2)特定親族の年収が150万円超〜188万円以下・・・特定親族特別控除額61万円〜3万円(金額が年収により段階的に変わります)
【表】 特定親族特別控除
| 特定親族の給与収入金額 | 控除額 |
| 123万円以下→特定扶養控除 | 63万円 |
| 123万円超150万円以下 | 63万円 |
| 150万円超155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 3万円 |
| 188万円超 | 0円 |
19歳以上23歳未満の生計を一にする特定親族を所得税の控除対象とする場合には、その特定親族がアルバイトなどをしており収入が150万円〜188万円であるときは、自身の確定申告書を作成する際にその特定親族の正確な年収額の確認が必要です。アルバイトなどの給与を収入とする場合には、その特定親族が勤務する会社が発行する「令和7年分の給与所得の源泉徴収票」により年収を確認することができます。
実際に税務署から弊社税理士事務所へ、顧客である納税者の扶養控除をしていた親族が規程されている年収を超えているので修正申告の指示がくることはあります。
(注1)
青色や白色専従者給与を受ける方はこの控除は受けられません。
(注2)
特定親族に該当するかどうかは令和7年12月31日の現況によります。
(注3)
特定親族が他の納税者の配偶者特別控除又は特定親族特別控除の対象とされている場合は、特定親族特別控除を受けられません。
(注4)
親族の双方がお互いに特定親族に該当する場合には、いずれか一方のみが特定親族特別控除を適用することができます。
●制度創設の趣旨
現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があります。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組み(特定親族特別控除)を創設することとされました。
【参照】
財務省資料、国税庁資料
(2026年2月記載)
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