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合同会社(LLC)設立について

 

 合同会社は2006年の会社法改正により認められた法人形態のひとつです。近年はその設立のしやすさから、合同会社として法人を設立される方が増えています。

2019年度では、法人設立総件数11,8532件のうち、株式会社での設立が87,871件(74%)、合同会社での設立が30,566件(25%)となっています。(※1)

以下では、その合同会社の特徴などをまとめました。

 

(1)特 徴

・合同会社の出資額は1円から可能。出資者も1人から可能。
・出資者=社員となる。(合同会社の社員は株式会社でいう株主と役員を兼ねる)
・社員は全て有限責任社員となる。(出資の範囲内で責任を持つ)
・法人に税金が課税される。株式会社と同様の法人税法や消費税法等が適用される。
・原則、社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入義務がある。(役員報酬がゼロ又は極めて低い場合は入れない)
株式会社に組織変更することが可能。(実費最低10万円程)

 

(2)合同会社のメリット
設立費用が安い。(株式会社は実費最低20万円程、合同会社は実費6万円程)
・株式会社と同様の法人特有の節税方法が使える。
・株式会社と同様の法人格なので、法人名義の銀行口座開設や法人格での備品購入やリース契約ができる。FXなどでは法人格でのレバレッジで範囲を広げられることも。また、法人格が要件とされる許認可を取得することができる。
・利益等の配当割合を自由に決定できる。(株式会社は株式数に応じる)
・役員の任期がない。(株式会社の場合、最長で10年の任期がある。)重任登記毎の1万円程の費用がはぶける。
 但し、定款で任期を定めることも可能。
・有限責任しか負わないので、出資の範囲内で責任を負えばいい。
 日常の取引などは、万一破たんしても、責任範囲は出資額の範囲内でよい。(代表者個人が保証人となっていない場合)
 但し、金融機関から融資を受ける場合、会社の代表者個人が連帯保証人となることが多いので融資された金額については、ほぼ「無制限」に責任を負うことになる。
・意思決定が早い・・・社員は株式会社でいう株主と役員を兼ねているため。

 

(3)合同会社のデメリット
社長は「代表取締役」とはならない。「代表社員」となる。(一般の人はなじみが薄い)
株式会社よりも社会的な認知度が低く、零細(小規模)かつ閉鎖的とみられる可能性があるため、相手先によって取引に制限があることがある。
また、資金調達に係る信用力も低めにみられる可能性もある。
・人材を募集する場合、「合同会社」という名称では、人材が集まりにくい可能性がある。
社員(出資者)同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性がある。重要な会社の事項は原則社員全員の同意が必要。(株式会社は持株割合に応じた議決権により重要な事項を決められる)
但し、定款に別段の定めとして、社員過半数による賛否の規定をつくることも可能。
・利益等の配当割合を出資額とは関係なく自由にできるので、場合によっては社員同士で対立する場合がある。【メリットの逆】株式会社の場合は、出資割合に基づいて配当を決める。合同会社は定款で決めた分配割合(定款で決めていなければ出資額の割合)に従って分配される。
・オーナーの権利譲渡・事業継承が難しい。他人に譲渡するのには社員全員の同意が必要となる。
・株式公開(証券取引所に新規上場)することができない。

 

(4)合同会社に適した業種

・許認可等で法人格が必要だが、設立費用を低く抑えたい。
・「株式会社○○」という事にこだわらない。屋号で商売を展開する場合、トレーダーやソーホーなど。
・専門的な人材が集まって行うITサービス事業のように人的資産が中心となっている業種。
・資金があるけどノウハウがない人と、資金はないけどノウハウがある人が、共同事業を行う場合。
・具体例:IT関連のサービス事業(ソフトウエア開発業等)
 プログラミング、グラフィックデザイン等、、、
・有名な会社では、Apple Japan合同会社、Google合同会社、アマゾンジャパン合同会社、合同会社西友など。
 

(5)設立費用比較(株式会社、合同会社)

 株式会社合同会社
定款に貼る印紙代4万円(電子定款で省略可)4万円(電子定款で省略可)
定款認証手数料5万円なし
収入印紙代(登記時)15万円6万円
合計24万円10万円

*その他、法人印鑑作成費用が別途かかります。

*株式会社の場合、公証人役場で定款認証を受ける必要があるのでその際、定款謄本発行手数料(2通で2,000円程)がかかります。

弊社の株式会社、合同会社設立料金のページはこちら⇒

 

(6)まとめ

 合同会社の最大の魅力は設立費用の安さでしょう。株式会社と比べて実費が半額となります。一方で、投資と経営の分離がなされていないので、会社内でもめる可能性があります。ですから、他人や兄弟などでもめる可能性がある関係者で共同での設立には不向きかもしれませんし、その場合には、もめないようなしっかりとした定款の作成が必要でしょう。一人社員でソーホー(自宅などで行う小さな会社)形態で、対外的に商号等にはこだわらず、但し、許認可が必要であったり、法人での節税をしたいといった方には合った法人形態かもしれません。

 

 (※1)出典:独立行政法人統計センター(e-Stat)「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数 2019年」

 

 

 (2019年10月記載、2020年9月更新)

 

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