
基礎控除等の令和7年12月改正による確定申告 への影響
所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設が盛り込まれた税制改正が令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
一方で、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更はありませんでした。
そのため、確定申告をすれば所得税の還付を受けられる可能性が生じるなど、以下の事象が生じる可能性があります。
(1)公的年金等の受給者で従来確定申告してない方でも確定申告をすれば、所得税の還付を受けられる可能性があります。
●令和7年分12月の税制改正では基礎控除が合計所得金額(収入)により0円から95万円となりましたが、令和7年12月の年金支払時の源泉所得税精算時に適用される基礎控除は収入にかかわらず一律の金額で計算されました。従って、収入の多寡により、より高い基礎控除額が適用されることとなれば、確定申告により税金の還付を受けられる可能性があります。
日本年金機構はホームページで以下の方が還付を受けられる可能性があると公表しています。
「令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方
(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方等)」
また、既に提出していた「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容が令和7年12月改正により内容が異なることとなることにより、控除額が増え、確定申告をすれば税金の還付を受けられる可能性がある方がいらっしゃいます。
●特定親族特別控除の対象者がいる方
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方・・・令和7年12月の改正により、新たに所得税の控除対象となりました。
●扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方
扶養親族および同一生計配偶者の対象となる所得要件(合計所得金額)が、令和7年12月の改正により48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たすこととなりました。
・参照
【日本年金機構 令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202601/20260126.html
・令和7年12月の税制改正後の要件による正しい年金の扶養親族等申告書を提出しましょう
【日本年金機構「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/fuyokami2026.html
(2)上記のような基礎控除及び給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正により
●令和7年11月30日以前に準確定申告(本人の死亡や出国により行う所得税の申告)をしている場合や退職をしている場合には、改正後の控除額が反映されていないので、令和7年12月の改正後の控除額等を適用し確定申告をすれば税額が過少となり、還付になる可能性があります。
(2026年2月記載)
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