WEBお見積・相談予約
↑初回相談無料!WEBからは24時間受付中です。


0120-101-628

通話無料。スマホはタップすればつながります。
受付時間 平日9:00〜17:10
会社設立京都TOPページ > 令和8年度消費税改正 令和9年はインボイスは3割特例個人事業者のみ

税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

令和8年度消費税改正 令和9年はインボイスは3割特例で個人事業者のみ

 

【1】個人事業者
令和8年度税制改正により個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年分の消費税は納付税額を売上に係る消費税の3割とすることができることとなりました(令和8年までは2割)。改正前は令和9年からは5割となる予定でした。

 

この改正により
令和8年まで・・・2割特例(売上に係る消費税の2割を納付)
令和9年及び10年・・・3割特例(売上に係る消費税の3割を納付)
令和11年及び12年・・・5割特例(売上に係る消費税の5割を納付)
令和13年・・・7割特例(売上に係る消費税の7割を納付)


3割ならまだしも、売上に係る消費税の5割や7割では多いのでは?と思われるかもしれません。
5割特例や7割特例はあくまでもインボイスに係る特例制度なので、消費税の他の計算方法である「簡易課税制度」や「原則課税制度」の方が納付消費税額が少なくなるかもしれませんので、どの消費税の計算方法がもっとも金額が低くなるか事前のシュミレーションが必須になるかと思います。

 

【法人】
法人の場合は以下です。
2割特例制度の適用期間
→ 2023年10月1日〜2026年9月30日までの間に属する課税期間
法人は「事業年度単位」で判定
→ 2026年9月30日を含む事業年度が2割特例の“最後の事業年度”

 

■ 具体例
・3月決算法人
最終適用:2026年4月〜2027年3月期(←この中に2026/9/30が含まれる)
その次の期(2027年4月〜)は 使えない
・12月決算法人
最終適用:2026年1月〜12月期


■ 終了後どうなるか

法人は「3割特例」は使えません(※個人事業主限定)

したがって、2026年9月30日後は:

本則課税(原則課税)
簡易課税(届出が必要)

のどちらかに移行することになります。

 

(2026年4月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。