WEBお見積・相談予約

↑初回相談無料!WEBからは24時間受付中です。



0120-101-628

通話無料。スマホはタップすればつながります。
受付時間 平日9:00〜17:10

会社設立京都TOPページ > 京都市民税の令和6年からの改正(均等割減免の廃止)

税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

京都市民税の令和6年からの改正(均等割減免の廃止)

 

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが京都市住民税は、令和5年度(課税対象は令和4年分)まで、

所得割が0円の場合(課税所得0円の場合)  → 均等割は0円

という減免がありました。


これは全国の政令指定都市でも3市のみの減免だったそうです。

これが、令和6年度(課税対象は令和5年の所得)から、新たに国税の森林環境税1,000円が課税されることになり、上記の「所得割が0円→均等割は0円」の減免が廃止になったとのことです。

 

下記の条件の場合、所得割が0円でも均等割のみかかります。

扶養・配偶者控除の人数合計所得金額課税所得0円※でも
0人の場合45万円超均等割かかる
1人の場合101万円超均等割かかる
2人の場合136万円超均等割かかる
3人の場合171万円超均等割かかる

  ※所得控除などが多いと合計所得金額はあっても課税所得0円となる場合でも

 

均等割のみかかる場合(京都市)

府民税1,600
市民税3,000
森林環境税(国税)1,000
合計5,600

 

【市府民税が課税されない人のうち、均等割が課税されない人】

◎前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人

 (1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

  35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+21万円

(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

  35万円+10万円

(補足)

扶養合計所得金額
0人45万円以下
1人101万円以下
2人136万円以下
3人171万円以下

(京都市HP「市府民税が課税されない人」https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028121.htmlより)

 

【個人市民税の均等割減免制度の廃止について】

○ 均等割減免制度は、昭和26年に低所得者の税負担の軽減を図るために創設したもので、当時は全国的に見られた制度でしたが、昭和51年に非課税措置が地方税法に設けられた結果、創設当初の意義が薄れ、地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の趣旨にそぐわなくなりました。

○ これにより現在は、全国に類を見ない京都市独自の制度となっております。

○ そのため、令和6年度から他都市並みの制度となるよう見直すこととしました。

 

(京都市HP「個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)」https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000331168.htmlより)

 

(2025年2月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。