京都市民税の令和6年からの改正(均等割減免の廃止)
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが京都市住民税は、令和5年度(課税対象は令和4年分)まで、
所得割が0円の場合(課税所得0円の場合) → 均等割は0円
という減免がありました。
これは全国の政令指定都市でも3市のみの減免だったそうです。
これが、令和6年度(課税対象は令和5年の所得)から、新たに国税の森林環境税1,000円が課税されることになり、上記の「所得割が0円→均等割は0円」の減免が廃止になったとのことです。
下記の条件の場合、所得割が0円でも均等割のみかかります。
扶養・配偶者控除の人数 | 合計所得金額 | 課税所得0円※でも |
0人の場合 | 45万円超 | 均等割かかる |
1人の場合 | 101万円超 | 均等割かかる |
2人の場合 | 136万円超 | 均等割かかる |
3人の場合 | 171万円超 | 均等割かかる |
※所得控除などが多いと合計所得金額はあっても課税所得0円となる場合でも
均等割のみかかる場合(京都市)
府民税 | 1,600 |
市民税 | 3,000 |
森林環境税(国税) | 1,000 |
合計 | 5,600 |
【市府民税が課税されない人のうち、均等割が課税されない人】
◎前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+21万円
(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円
(補足)
扶養 | 合計所得金額 |
0人 | 45万円以下 |
1人 | 101万円以下 |
2人 | 136万円以下 |
3人 | 171万円以下 |
(京都市HP「市府民税が課税されない人」https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028121.htmlより)
【個人市民税の均等割減免制度の廃止について】
○ 均等割減免制度は、昭和26年に低所得者の税負担の軽減を図るために創設したもので、当時は全国的に見られた制度でしたが、昭和51年に非課税措置が地方税法に設けられた結果、創設当初の意義が薄れ、地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の趣旨にそぐわなくなりました。
○ これにより現在は、全国に類を見ない京都市独自の制度となっております。
○ そのため、令和6年度から他都市並みの制度となるよう見直すこととしました。
(京都市HP「個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)」https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000331168.htmlより)
(2025年2月記載)
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