社労トピックス
令和8年度雇用保険料率変更のお知らせ
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率が変更されます。
※令和8年4月支給給与から変更
事業主・労働者負担が共にに0.5/1,000下がります。
〈令和8年度の雇用保険料率〉 (赤字が変更部分)
(1)労働者負担 (失業給付・育児休業給付の保険料率のみ | (2)事業主負担(A)+(B) | (2)のうち失業等給付・育児休業給付の保険料率(A) | (2)のうち雇用保険二事業の保険料率(B) | (1)+(2) 雇用保険料率 | |
| 一般の事業R8年 | 5/1000 | 8.5/1000 | 5/1000 | 3.5/1000 | 13.5/1000 |
| 一般の事業R7年 | 5.5/1000 | 9/1000 | 5.5/1000 | 3.5/1000 | 14.5/1000 |
| 農林水産省・清酒製造の事業R8年 | 6/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 | 3.5/1000 | 15.5/1000 |
| 農林水産省・清酒製造の事業R7年 | 6.5/1000 | 10/1000 | 6.5/1000 | 3.5/1000 | 16.5/1000 |
| 建設の事業R8年 | 6/1000 | 10.5/1000 | 6/1000 | 4.5/1000 | 16.5/1000 |
| 建設の事業R7年 | 6.5/1000 | 11/1000 | 6.5/1000 | 4.5/1000 | 17.5/1000 |
なお、労災保険料率は令和7年度と同様で変更されません。
第208回 厚生労働省の職業安定分科会雇用保険部会の雇用保険制度の税制運営案(R7年12月19日)では以下のように報告されています。
雇用保険二事業による失業等給付からの借入額については、着実に返済を進めつつ、今後の景気動向への備えなどの観点から雇用安定資金の積立も行っていく必要があるとし、そのために、令和7年度決算において雇用保険二事業に差引剰余が生じた場合には、当該剰余の2分の1を雇用安定資金に組み入れ、残余の2分の1を失業等給付の積立金に繰り入れることとしてはどうかと、している。
失業等給付の雇用保険料率は、コロナ禍から脱却し安定した経済状況が継続している影響か、令和6年度決算を踏まえた弾力倍率(※)は2を超えているとし、令和8年度の失業等給付の保険料率は、本則の0.8%から0.4%まで引き下げが可能な状態となっており、保険料率の設定に当たっては安定的な財政運営と保険料負担軽減の両立を図ることが重要であり、令和8年度の失業等給付の保険料率は令和7年度より引き下げを行うことを提言している。
一方育児休業給付の雇用保険料率は男性育児休暇の普及などで支出は増えているものの、令和6年度決算を踏まえた弾力倍率(※)は1.2を超えており、令和8年度の保険料率は、本則(0.5%)の規定にかかわらず、現在の0.4%とすることが可能となっているとしている。
令和8年度以降の財政運営試算の結果を踏まえ、令和8年度の育児休業給付の保険料率は、現行の0.4%に据え置くこととしてはどうか、と提言している。
雇用保険は労働者が安心して働けるように、その給付については確実に労働者の労働環境を守るものとして作用し、また少子化が進むことを阻止し回復する手助けとして育児休業給付の更なる普及や使いやすさが今後求められるであろう。一方保険料についても物価高が続く中で少しでも労働者の手取りである実質賃金が向上するように、保険料率の設定には柔軟かつ迅速な対応が求められる。
(※)主に雇用保険制度において、失業等給付の積立金残高が、その年度の給付費用に対してどの程度の余裕があるかを示す指標。
(2026年4月記載)
参照:厚生労働省HP
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