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令和3年2月2日に国税庁より正式に発表がありました。

 コロナに係る緊急事態宣言と申告期間か重なることから、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月 15 日(木)まで延長することとされまました。

 

〇申告期限・納付税額

税目当初延長後
申告所得税令和3年3月15日(月)
令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税

令和3年3月31日(水)
贈与税令和3年3月15日(月)

 

〇振替日

税目当初延長後
申告所得税令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)

 

 

国税庁HP 「申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」(令和3年2月2日)

 

旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。

本年も一層のサービス向上を目指し、所員一同誠心誠意努める覚悟でございます。

なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。

 

誠にかってながら、12/30から1/3を冬季休暇とさせて頂きます。

12/29は8:30から11:30までの営業、1/4は9:00から12:00までの営業となります

 通常の営業時間は1/5からとなります。

よろしくお願い致します。

(→弊所の営業日カレンダー)