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4月7日、日本政府により新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されました。

京都府においても「緊急事態宣言に準ずる」外出自粛要請がなされる予定です。

また、近畿税理士会においても、一定の対応要請がなされています。

弊所と致しましても、感染防止に協力するため、以下の方針を採用致します。

顧問先様、業者様へのご協力をお願致します。


(1)弊所従業員の出勤時間について

 緊急事態宣言の趣旨や近畿税理士会の要請に基づき、弊所従業員について時差出勤を導入します。

(2)顧問先様等への訪問について

 緊急事態宣言の趣旨や近畿税理士会の要請に基づき、緊急事態宣言の期限である5/6をめどに、基本的に出張を自粛致します。

特段の事情等がある場合、弊所担当者が別途対応致します。


何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。