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所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付等の期日の延長後の振替納税に係る振替日は次の通りとなります。

 

振替日(振替納税の手続きをされている方)

 

・申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)


国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm)

確定申告等が4月16日まで延長になったことに伴い、青色申告の届出や青色専従者給与の届出、所得税の更正の請求なども延長になっています。

 

国税庁のHPを参照してください。

 

〇国税庁HP 「期限延長の対象となる主な手続について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

 

国税庁HP「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

令和2年2月27日に国税庁より正式に発表がありました。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することとされました。

 

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることとなってます。 

 

国税庁HP「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

弊所は税理士事務所が主体となっております。

令和元年分の各税目の申告期限は以下の通りとなります。

・贈与税の申告期限は令和2年2月3日から3月16日です。

・所得税の申告期限は令和2年2月17日から3月16日です。(還付申告の受付は、令和2年2月14日以前でも行えます)

・個人事業者の消費税の申告期限は令和2年3月31日です。

 

 

弊所では、各税目の申告代理につき、好評承り中です。

お気軽にお問い合わせください。

尚、上記期間は申告業務が集中しますので、誠に勝手ながら申告代理を前提とした対応のみとさせて頂いております。

ご了承のほど、宜しくお願い致します。