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4月7日、日本政府により新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されました。

京都府においても「緊急事態宣言に準ずる」外出自粛要請がなされる予定です。

また、近畿税理士会においても、一定の対応要請がなされています。

弊所と致しましても、感染防止に協力するため、以下の方針を採用致します。

顧問先様、業者様へのご協力をお願致します。


(1)弊所従業員の出勤時間について

 緊急事態宣言の趣旨や近畿税理士会の要請に基づき、弊所従業員について時差出勤を導入します。

(2)顧問先様等への訪問について

 緊急事態宣言の趣旨や近畿税理士会の要請に基づき、緊急事態宣言の期限である5/6をめどに、基本的に出張を自粛致します。

特段の事情等がある場合、弊所担当者が別途対応致します。


何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。

所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付等の期日の延長後の振替納税に係る振替日は次の通りとなります。

 

振替日(振替納税の手続きをされている方)

 

・申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)


国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm)

確定申告等が4月16日まで延長になったことに伴い、青色申告の届出や青色専従者給与の届出、所得税の更正の請求なども延長になっています。

 

国税庁のHPを参照してください。

 

〇国税庁HP 「期限延長の対象となる主な手続について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

 

国税庁HP「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」(PDF/155KB)(令和2年2月27日)